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HOME >農家民宿開業希望の方へ >農林漁業体験民宿の必要事項

農林漁業体験民宿の必要事項

簡易宿泊営業(農林漁業体験民宿)の開業には、以下の関係法令が適用されます。

 

旅館業法

旅館業法に基づく「営業許可」を得る必要があります。

  • 農林漁家が民宿業を行う場合は、33㎡未満でも許可がとれます。
  • 客室1部屋からでも可能となります。
  • 必要な設備
    玄関帳場
    宿泊者の需要を満たすことができる規模の洗面設備・便所・入浴設備
    (近接して公衆浴場がある場合を除く)
    適当な換気・採光・照明・防湿・排水の設備

 

食品衛生法

お客様に食事を調理し提供する場合は、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を得る必要があります。

  • 食事を提供しない場合・料理体験など「共同調理」の場合は、「飲食店営業許可」は不要です。

 

建築基準法

客室延べ床面積が33㎡以上の場合は、「旅館」としての基準が適用されます。

  • 客室延べ床面積が33㎡未満で直接外部に避難できる場合は、防火上の間仕切り壁・非常照明装置など「旅館」の基準を満たす必要はありません。

 

消防法

旅館用途面積が50㎡を超える場合は、「旅館」としての措置が適用されます。

  • 住宅と旅館を併用する場合、旅館用途面積が住宅面積より小さく、旅館用途面積が50㎡以下であれば、一般住宅扱いとなります。また、旅館として扱われる場合でも、外部に容易に避難できる・宿泊者に対して避難口等の案内を行うなどの条件を満たすことにより、誘導灯・誘導標識や消防機関へ通報する火災報知設備の設置を省略することができます。(消防長または消防署長の判断による)
  • 住宅用火災警報器は平成23年5月31日までにすべての住宅に設置が義務付けられています。



農林漁業体験民宿許可申請のためのチェックシート

関係法令 チェック欄 必要な手続き
旅館業法

下記2項目に該当することが必要です

□農林漁業者
□農山漁村滞在型余暇活動(※1)を提供する施設

旅館業営業許可申請
食品衛生法 □食事を提供する 飲食店営業許可申請
□食事を提供しない・共同調理 手続き不要
建築基準法

次のすべてに該当する場合→一般住宅扱い
□農山漁村滞在型余暇活動を提供する施設

□住宅の一部を利用
□客室延べ床面積(※2)が33㎡未満
□各客室から外部への避難上支障がない

一般住宅扱い
となるため、
増改築を伴わない場合、
建築確認不要
消防法

次のすべてに該当する場合→一般住宅扱い

□一般住宅と併用
□旅館用途面積(※3)が50㎡以下
□旅館用途面積が一般住宅部分の床面積より小さい

消防機関へ相談し、
一般住宅扱いと確認
された場合、手続き不要
上記に該当しない場合 消防法令適合通知書
交付申請

※1 農林漁業体験や田舎暮らしなどを提供。
※2 客室として利用する用途の一部である、押入や床の間を含んだ面積。
※3 施設の中で旅館として使用する部分の面積。
[客室および居住用との共用部分(玄関・風呂・トイレ・廊下など)を含む]

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お問い合わせ グリーン・ツーリズム関連リンク

かごしまグリーン・ツーリズム協議会 事務局

〒892-0841 鹿児島市照国町10番21号 TEL 099-227-5343 / FAX 099-295-3133